医科・歯科様のX線室を対象に医療法施行規則30条22に基づき漏洩線量の測定を実施いたします。
(医療法施行規則においては6ヶ月を越えない期間ごとに1回X線室外壁の放射線量側定の実施しその結果を5年間保存しなければなりません)(義務化)
- X線室の定期漏洩線量測定・X線装置新設・更新時の漏洩線量測定
- 電離測定図面作成・報告書作成
- 室内散乱線の測定
- 遮蔽計算書作成
- 法人化・届出書作成代行・保健所提出
- X線漏洩線量適合シール進呈
(医療法施行規則においては6ヶ月を越えない期間ごとに1回X線室外壁の放射線量側定の実施しその結果を5年間保存しなければなりません)(義務化)