本年度4月1日より改正医療法施行規則が施行されました。今回の改正の中で特に医療被ばくの線量管理と記録では比較的線量の高いCT、循環器用X線透視撮影装置および核医学に限定され記録管理を義務付けされております。ただX線装置(一般撮影)についても同様に医療被曝の管理と記録を行うとが望ましいとされております。そこで当社では一般撮影につきまして医療被ばくの防護の最適化から診断参考レベル(DRLs2020)を目標値に簡易的に算出した入射表面線量(mGy)を放射線技師の目線から当社ご利用施設(定期測定実施施設)に限り提供させていただいております。(また当社ではX線漏洩線量適合ステッカーを掲示)尚DRLは線量限度ではないことから目標値として比較検討することにより目安として被ばく限度の最適化にご利用いただければ幸いです。