令和5年新春 明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。 コロナ感染の拡大が収まる気配がありませんが、皆様のご健康とご健勝を心よりお祈り申し上げます。昨年同様よろしくお願い申し上げます。
※X線室漏洩線量測定実施によるの法令 【医療法施行規則第30条の22】病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては6月を超えない期間ごとに1回、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。当社では前記法律に基づきX線装置の新設・更新・法人化・そして医科診療所・歯科診療所を中心に離島を含む県内年間約200か所の施設で導入時のX線室漏えい線量測定から定期漏えい線量測定を実施致しており。また歯科・医科施設でご利用のX線撮影装置からCT・超音波検査装置等の各種メーカーのご案内も致しております。