◎医療法施行規則第30条の22】病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては6月を超えない期間ごとに1回、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
◎【電離放射線障害防止規則第54条】事業者は、管理区域について、6ケ月以内ごとに1回、定期的に、外部放射線による線量当量率を測定器を用いて測定し、5年間保存しなければならない。
◎当社では上記の法律に基づき6か月超えない期間に1回の定期測定を実施いたしております。メール又は電話でご相談ください。