医療放射線管理測定事業
医科・歯科様のX線室を対象に医療法施行規則30条22に基づき漏洩線量の測定を実施いたします。
(医療法施行規則においては6ヶ月を越えない期間ごとに1回X線室外壁の放射線量側定の実施しその結果を5年間保存しなければなりません)(義務化)
- X線室の漏洩線量測定
- 図面作成
- 報告書作成
- 室内散乱線の測定
エムシーアール(画像検査コンサルタント)
〒890-0023 鹿児島市永吉1-15-8
携 帯(直): 090−5477−4020
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